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子育て支援短期利用事業
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病気や出産と言った理由で、子供の世話を家庭で行う事が一時的に難しくなった時に、乳児院(0〜3歳未満)や児童養護施設(3歳以上)などで短期間子供を預かってくれる、という制度です。
下記の二種類があり、利用については市区町村の担当窓口(市役所、区役所、町役場など)で事前の登録が必要です。
注)緊急の場合をのぞく
2000年4月16日更新
保護者の都合で、一時的に家庭で養育できない子供を、乳児院、児童養護施設等で一時的に預かります。
*”保護者の都合”とは…保護者の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校など公的行事への参加、母子の緊急一時保護など。
期間は…7日以内
利用料は…各市町村窓口に問合せを。
*生活保護世帯は、無料。
保護者の仕事等の理由で、帰りがいつも夜間になるような場合、また休日に不在の場合に、児童養護施設等で子どもに食事の世話などを行います。
預かる時間は…放課後から22時まで
利用料は…各市町村窓口に問合せを。
*生活保護世帯は、無料。 |